九十九電機株式会社
代表取締役 鈴 木 淳 一

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社は、平成20年10月30日に東京地方裁判所に対し、民事再生手続開始の申立てを致しました。その後、皆様のご支援を得て営業を継続し、再建に向けての努力を重ねております。

ところが、弊社の店舗並びに倉庫内の商品について、NECリース株式会社(本社:東京都港区芝五丁目29番11号)が集合動産譲渡担保権を有しているところ、本日、同社から弊社に対し、当該担保権を実行する旨の通知が届き、かつ、裁判所から仮処分決定を受けました。

つまり、NECリース株式会社の担保権実行のため、弊社は営業を一時中断せざるを得ないことになりました。

弊社は、NECリース株式会社から担保権を実行され、営業を一時中断せざるを得ない事態を回避するため、NECリース株式会社を相手方として、東京地方裁判所に対し、担保権実行手続中止命令の申立てをしておりました。その審尋期日が本日午後5時30分に、東京地方裁判所において開かれることになっておりました。しかし、NECリース株式会社は、当該審尋期日の前に、担保権を実行してきました。

NECリース株式会社の大株主である日本電気株式会社様とは、30数余年に及ぶ取引をさせていただき、大変多くのパソコンを販売させていただきました。また、弊社の社員にもたくさんのNECファンがおります。その日本電気株式会社様の関連企業が、民事再生法の下、取引先様、お客様、そして社員が精一杯再建に努めている弊社に対し、営業を一度中止せざるを得ない行動を取られたことが残念でなりません。

弊社は、早期に営業を再開できるように、一丸となって努力して参りますので、さらなるご支援を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

敬具

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報道関係各位
平成20年11月21日