eX.computer延長保証規定
第1条(保証の定義)
eX.computer(イーエックスコンピューター)延長保証(以下「本保証」と言います)は、eX.computer延長保証規定(以下「本規定」と言います)に基づき、株式会社ヤマダデンキ(以下「当社」と言います)が提供する、保証サービスのことを言います。
第2条(本保証の保証内容と範囲)
- 本保証は、下記の損害が発生した場合、以下2項の補償を行います
- 保証期間中に日本国内で取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意にしたがった正常な使用状態で、第4条に定める対象商品に故障が発生した場合。
- 保証期間中に日本国内で発生した、破損・火災など外来性のある事故で、第4条に定める対象商品に損害が発生した場合。
- 第1項に定める損害に対して、以下のとおり修理による補償を行います
保証期間 |
補償内容 |
購入日より3年間 |
通常保証規定に従う修理対応 |
(地震、火災などの損害時には、地方自治体の発行する「罹災証明書(り災証明書)」の原本が必要です)
同部品での修理が出来ない場合は規格上で同等性能以上の部品を使用するものとします。
同等部品修理において元部品特有の機能や、接続機器の相性は保証できません。
第4項に定める修理不可能に該当する場合は第3項のポイント補償が適用されます。
- 修理不可能と判断した場合はポイント提供による補償を行います
補償申請日 |
ポイント補償限度額 |
購入日より1年未満 |
商品金額(税抜き)の80% |
購入日より1年以上2年未満 |
商品金額(税抜き)の60% |
購入日より2年以上 |
商品金額(税抜き)の40% |
(修理可能な場合はポイントによる補償を適用することはできません)
補償金の返却は、ヤマダホールディングスグループでご利用頂ける「ポイント」の形で提供するものとします。(ポイント付与には2週間程度かかります。また、現金による補償はいたしません。)
ポイント提供後に本保証契約は自動的に終了し、同時に対象商品の所有権は当社に移転するものとします。
- 第2項における修理において以下の損害に該当する場合は修理不可能と判断します
- 損害の程度が大きい場合(全損に近い場合)
- 故障部品の代替品が入手困難な場合
- 一回の修理における修理費用が商品金額(税抜き)を超える場合
- 3回以上故障が発生した場合
- その他当社がやむを得ず修理不可能と判断した場合
第3条(保証契約者)
本保証の保証契約者は、当社の指定するヤマダホールディングスグループの会員であることを条件とします。
第4条(保証対象商品)
本保証の対象となる商品は、以下の各項に該当する商品とします。
- 指定店舗において販売する当社製パソコンで、1年を超える延長保証サービスをオプションとして
選択可能なモデルをいいます。対象となる製品は当社が指定するものとし、リファービッシュPC(再生品PC)、中古パソコンについては対象に含まれないものとします。
- レシート(お買上げ票)または納品書(ご注文完了メール)に記載された対象品目であること。
- 対象品目である機器の本体部分。
第5条(保証が受けられない場合)
以下に該当する損害は、保証は受けられません。
- 保証期間を過ぎて発生した損害。
- 故意や重過失、差押えによる損害。
- 紛失や置き忘れ、盗難、詐欺、横領による損害。
- 地震による直接的な損害を除く、洪水、津波、などの天災による損害。
- 各種プログラムやデータなど、記録媒体により記憶された「情報」の損害。
- 同居の親族や使用人などが加担した、盗難などの「不誠実行為」による損害。
- 擦傷や変色などの、製品機能に直接的な影響をおよぼさない損害。
- 錆、かび、劣化等、通常の使用による自然消耗で発生した損害。
- 「付属品」(ACアダプター・ACケーブル・スピーカー・マウス・キーボード・ケーブル・CD類など)に単独に生じた損害。
- 消防署に届出のない火災事故。
- ガラスの部分(レンズ、鏡を含みます)や管球類に単独に生じた損害。
- 製品を無断で改造もしくは修理したことが原因となって生じた損害。
- 製品が通常の取扱方法から著しく逸脱して使用されたことが原因で発生した損害。
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装内乱、その他これらに類似の事変または暴動による損害。
- 日本国外で発生した損害。
- 「消耗品」に生じた損害[電池(バッテリー含む)・トナー・インク・テープ・プリンターヘッド・感光体・マウス・キーボード・ケーブルなど当社が定める対象品外商品、追加された部品類〈拡張ボード・メモリなど〉]
- 対象商品の輸送に関わる損害(輸送事故など)。
第6条(保証請求および注意事項)
- 対象商品に保証対象の損害が発生した場合、直ちに「eX.computerサポートセンター」までご連絡下さい。
保証期間内に対象の損害が発生した場合でも、保証期間を過ぎてからご連絡頂いた場合は保証の対象外となります。
- 修理の受付は、原則として「eX.computerサポートセンター」で行うものとします。その他の窓口(他社など)で修理を申し込まれた場合は、保証の対象外となります。
第7条(準拠)
- 本保証の規約規定に定めの無い事態が生じた場合は、当社が信義に反せず誠実にお取扱を決定させていただきます。
- 本保証の規約規定に定めの無い事態が生じた場合は、信義に反しない限り日本国の法令に定めるところに従うものとします。
第8条(効力の発生及び契約期間)
- 対象商品の購入日(受注生産品の場合は納品日)から効力が始まり、その日から起算して3年間をもって契約は終了します。
- 加入条件を満たしている場合に限り、購入日より1ヶ月以内に加入申し込みを行うことができるものとします。但し、事故があった後に加入申し込みはできません。後加入でも効力の開始日は対象商品の購入日となります。
- 保証掛金をお支払いいただくことにより、本保証の加入登録を行い「レシート(お買上げ票)またはご注文完了メール」に延長保証を明記させていただきます。
- レシート(お買上げ票)または納品書の再発行はいたしません。大切に保管してください。
第9条(譲渡、質入れの禁止)
本保証の保証契約者は、本規定に定める地位もしくは権利を譲渡、質入れまたは担保提供などの行為を行うことはできません。
第10条(契約の終了または失効)
次の各項にあげる事由の場合、その時をもって本保証の契約は、終了または失効するものとします。また契約が終了または失効した場合において保証掛金の返却はいたしません。
- 保証期間を過ぎたとき。
- 発行日以降に対象商品が消滅したとき。
- 第2条第3項に定めた補償を受けたとき。
- 対象商品を譲渡したとき。